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<title>TLMビジネスコンサルタンツ/日吉社会保険労務士事務所</title>
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<description>人を大切にする企業を応援します！！
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 <title>TLMビジネスコンサルタンツ/日吉社会保険労務士事務所</title>
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<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/51189554.html">
<title>労働基準法改正(平成２２年４月1日施行)</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/51189554.html</link>
<description>労働基準法が改正されます。

平成２２年４月1日から施行です。

以下は、改正の概要です。

①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。（中小企業については、当分の間適用が猶予されます。）１ヶ月に60時間を超える時間外労働については、現行の25％から50％に引...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2009-03-02T19:59:24+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働法関係</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[労働基準法が改正されます。<br>
<br>
平成２２年４月1日から施行です。<br>
<br>
以下は、改正の概要です。<br>
<br>
①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。（中小企業については、当分の間適用が猶予されます。）１ヶ月に60時間を超える時間外労働については、現行の25％から50％に引き上げられます。<br>
<br>
②事業場で労使協定を締結すれば、１ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分（25％から50％に引き上げた差の25％分）の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。<br>
<br>
③割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。限度時間（1ヵ月45時間）を超える時間外労働に対する割増賃金率も定める必要があります。またこの率は、法定割増賃金率（25％）を超える率とするように努めることされています。さらに月４５時間を超える時間外労働を、できる限り短くするように努める必要があります。<br>
<br>
④年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。事業場で労使協定を締結すれば、１年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/51105822.html">
<title>訪問介護　健（すこやか）　HP開設</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/51105822.html</link>
<description>株式会社　いずみ　「訪問介護　健（すこやか）」のご紹介です。

「訪問介護　健（すこやか）」は、本日9月1日より正式に業務を開始しました。

「株式会社　いずみ」は、従来「介護福祉タクシー健（すこやか）」として、介護保険の適用とならないお客様の移動をサポー...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2008-09-01T17:03:41+09:00</dc:date>
<dc:subject>リンク先紹介</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[株式会社　いずみ　「訪問介護　健（すこやか）」のご紹介です。<br>
<br>
「訪問介護　健（すこやか）」は、本日9月1日より正式に業務を開始しました。<br>
<br>
「株式会社　いずみ」は、従来「介護福祉タクシー健（すこやか）」として、介護保険の適用とならないお客様の移動をサポートしてきました。<br>
<br>
介護保険が適用されない反面、ご利用目的に制約されない迅速かつ柔軟な対応が可能となり、お客様からも好評の声をいただいていました。<br>
<br>
他方、介護の現場では介護保険の適用対象となる「介護保険介護タクシー」に対するニーズも非常に大きいものがありました。<br>
<br>
介護保険指定事業者の指定を受けたことにより、今後はこれまで以上に、より多くのお客様のニーズに対応することが可能となります。<br>
<br>
【訪問介護　健（すこやか）　概要】<br>
<br>
事業所名<br>
<br>
　株式会社　いずみ　訪問介護　健（すこやか）<br>
<br>
事業所所在地<br>
<br>
　〒411-0943<br>
　静岡県駿東郡長泉町下土狩1377番地の4<br>
　TEL/FAX　055-960-7111<br>
<br>
代表者<br>
　代表取締役　木村健二<br>
<br>
サービス提供地域<br>
<br>
　静岡県長泉町・清水町・三島市・沼津市・裾野市<br>
<br>
詳しくは、<a href="http://www.care-sukoyaka.com/">訪問介護　健（すこやか）</a>もご覧下さい。<br>
<br>
<a href="http://www.care-sukoyaka.com/gyoumu.html" title="業務案内">業務案内</a><br>
<a href="http://www.care-sukoyaka.com/ryoukin.html" title="料金案内">料金案内</a><br>
<a href="http://www.care-sukoyaka.com/qa.html" title="よくあるご質問">よくあるご質問</a><br>
<a href="http://www.care-sukoyaka.com/info.html" title="業務案内">事業所案内</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/51101305.html">
<title>伊豆・富士・箱根地域に強い北伊豆観光</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/51101305.html</link>
<description>伊豆・富士・箱根地域に強い北伊豆観光グループのご紹介です。

観光旅行、企業、学校朝夕送迎、学校・部活遠征試合送迎、サークル旅行、学校催事送迎などを展開しています。

とくに富士山周遊コースは非常に人気の高いサービスです。

【北伊豆観光　概要】

事業...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2008-08-23T16:35:26+09:00</dc:date>
<dc:subject>リンク先紹介</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[伊豆・富士・箱根地域に強い北伊豆観光グループのご紹介です。<br>
<br>
観光旅行、企業、学校朝夕送迎、学校・部活遠征試合送迎、サークル旅行、学校催事送迎などを展開しています。<br>
<br>
とくに富士山周遊コースは非常に人気の高いサービスです。<br>
<br>
【北伊豆観光　概要】<br>
<br>
事業所名<br>
<br>
　北伊豆観光　有限会社<br>
<br>
事業所所在地<br>
<br>
　〒411-0815<br>
　静岡県三島市安久142-1<br>
　ＴＥＬ　：　055-977-2744<br>
<br>
主なサービスエリア<br>
<br>
　静岡県全域（※静岡発着地であれば全国どこでも送迎可。）<br>
<br>
北伊豆観光の人気コース<br>
<br>
　・富士山周遊コース<br>
　・箱根コース<br>
　・伊豆半島コース<br>
<br>
詳しくは、<a href="http://www.kitaizu.com/">北伊豆観光のHP</a>もご覧下さい。<br>
<br>
<a href="http://www.kitaizu.com/info.html" title="会社案内">会社案内</a><br>
<a href="http://www.kitaizu.com/gyoumu.html" title="業務案内">業務案内</a><br>
<a href="http://www.kitaizu.com/fuji.html" title="富士・箱根・伊豆一週">富士・箱根・伊豆一週</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50956926.html">
<title>メンタルヘルスのための労務管理</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50956926.html</link>
<description>日　時　　平成２０年２月２７日（水）
　　　　　15時30分から17時まで　（受付　15時から15時30分まで)

場　所　　沼津労政会館　３階ホール
　　　　　沼津市高島本町１-３（JR沼津駅北口から徒歩約1０分）
※駐車場は限りがありますので、公共交通機関をご利用くだ...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2008-01-08T21:56:07+09:00</dc:date>
<dc:subject>日吉社会保険労務士事務所</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日　時　　平成２０年２月２７日（水）<br>
　　　　　15時30分から17時まで　（受付　15時から15時30分まで)<br>
<br>
場　所　　沼津労政会館　３階ホール<br>
　　　　　沼津市高島本町１-３（JR沼津駅北口から徒歩約1０分）<br>
※駐車場は限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。<br>
<br>
定　員　　先着　１００名　　参加無料<br>
<br>
主催　　静岡県東部県民生活センター・静岡県東部労務研究会共催<br>
<br>
内容　　1.パワーハラスメントに関する労災認定<br>
　　　　2.パワーハラスメントの定義<br>
　　　　3.就業規則の改定<br>
　　　　4.メンタルヘルスケアのための4つのケア<br>
　　　　5.メンタルヘルスケアの計画と推進]]>
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</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50945054.html">
<title>年末年始の営業について</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50945054.html</link>
<description>日吉社会保険労務士事務所は、12/28（金）～1/3（木）までの間、
休暇を取らせて頂きます。

昨年中はご指導お引き立てを、ありがとうございました。

本年もよろしくお願い申し上げます。
</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-12-23T23:57:56+09:00</dc:date>
<dc:subject>日吉社会保険労務士事務所</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日吉社会保険労務士事務所は、12/28（金）～1/3（木）までの間、<br>
休暇を取らせて頂きます。<br>
<br>
昨年中はご指導お引き立てを、ありがとうございました。<br>
<br>
本年もよろしくお願い申し上げます。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50927879.html">
<title>12月15日（土）　ゆとりあるセカンドライフセミナー保険編</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50927879.html</link>
<description>セミナー情報

12月15日（土）　ゆとりあるセカンドライフセミナー保険編 

日時　：　12月15日（土）　13時30分から17時

主催　：　岡三証券　沼津支店

内容　：　ゆとりあるセカンドライフセミナー保険編


場所　：　沼津東急ホテル

内容
　　　1.ゆとり...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-11-30T17:45:15+09:00</dc:date>
<dc:subject>日吉社会保険労務士事務所</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[セミナー情報<br>
<br>
12月15日（土）　ゆとりあるセカンドライフセミナー保険編 <br>
<br>
日時　：　12月15日（土）　13時30分から17時<br>
<br>
主催　：　岡三証券　沼津支店<br>
<br>
内容　：　ゆとりあるセカンドライフセミナー保険編<br>
<br>
<br>
場所　：　沼津東急ホテル<br>
<br>
内容<br>
　　　1.ゆとりあるセカンドライフに必要な3要素<br>
　　　2.日本の医療制度<br>
　　　3.雇用保険<br>
　　　4.社会保障・社会保険の今後の課題<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50905734.html">
<title>パートタイム労働法の一部改正について</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50905734.html</link>
<description>パートタイマーは、御社における貴重な即戦力です。

パートタイマーが、能力をより有効に発揮し、モチベーションをアップできるように、雇用環境の整備を行いましょう。

今後はこれまで以上に就業形態の多様化に対応した職場のルール作りの確立が必要となります。

...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-11-01T17:39:52+09:00</dc:date>
<dc:subject>法改正情報</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[パートタイマーは、御社における貴重な即戦力です。<br>
<br>
パートタイマーが、能力をより有効に発揮し、モチベーションをアップできるように、雇用環境の整備を行いましょう。<br>
<br>
今後はこれまで以上に就業形態の多様化に対応した職場のルール作りの確立が必要となります。<br>
<br>
<u>平成19年7月1日施行</u><br>
<br>
法改正により事業主への支援制度の整備がされました。<br>
<br>
パートタイマーの雇用環境の整備により助成金の支給対象となる場合があります。<br>
<br>
※<a href="http://www.tlmbc.com/" target="blank">助成金に関するお問い合わせは日吉社会保険労務士事務所</a>へ。<br>
<br>
<u>平成20年4月1日施行</u><br>
<br>
パートタイム労働法がさらに変わります。<br>
<br>
1.労働条件の文書での交付・説明責任が義務化されます。<br>
<br>
2.正社員との均衡のとれた待遇の確保の促進が必要となります。<br>
<br>
3.パートタイマーから正社員への転換を推進するための措置が、義務化されます。<br>
<br>
4.パートタイマーの苦情の処理や紛争の解決のための援助をしましょう。<br>
<br>
※具体的にどのような制度を導入すればよいかなどのご質問は当事務所にお尋ね下さい。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50890106.html">
<title>10月18日（木）　ゆとりあるセカンドライフセミナー年金編</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50890106.html</link>
<description>日時　：　10月18日（木）　16時から17時

主催　：　岡三証券　沼津支店

内容　：　ゆとりあるセカンドライフセミナー年金編


場所　：　沼津パレットビル5階


＜主な内容＞

年金の基礎知識
年金の裁定請求
特別支給の老齢厚生年金
在職老齢年金
年金加...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-10-12T09:01:22+09:00</dc:date>
<dc:subject>日吉社会保険労務士事務所</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日時　：　10月18日（木）　16時から17時<br>
<br>
主催　：　岡三証券　沼津支店<br>
<br>
内容　：　ゆとりあるセカンドライフセミナー年金編<br>
<br>
<br>
場所　：　沼津パレットビル5階<br>
<br>
<br>
＜主な内容＞<br>
<br>
年金の基礎知識<br>
年金の裁定請求<br>
特別支給の老齢厚生年金<br>
在職老齢年金<br>
年金加入問題<br>
年金の今後の展望<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50858894.html">
<title>特定求職者雇用開発助成金</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50858894.html</link>
<description>&amp;lt;概要＞

　高年齢者・障害者等の就職が困難な者を、公共職業安定所等の有料・無料紹介により、雇い入れた事業主に対して支給されます。

＜受給できる事業主＞

イ　雇用保険の適用事業の事業主
ロ　次のいずれかに該当する求職者（雇い入れられた日現在における...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-09-05T11:37:29+09:00</dc:date>
<dc:subject>助成金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<概要＞<br>
<br>
　高年齢者・障害者等の就職が困難な者を、公共職業安定所等の有料・無料紹介により、雇い入れた事業主に対して支給されます。<br>
<br>
＜受給できる事業主＞<br>
<br>
イ　雇用保険の適用事業の事業主<br>
ロ　次のいずれかに該当する求職者（雇い入れられた日現在における満年齢が６５歳未満の者に限る。）を公共職業安定所等の有料・無料紹介により、雇い入れ当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主<br>
<br>
（1）一般被保険者（短時間労働被保険者を含む）として雇入れられた次のいずれかに該当する者<br>
<br>
Ⅰ60歳以上の者<br>
Ⅱ身体障害者<br>
Ⅲ知的障害者<br>
Ⅳ精神障害者<br>
Ⅴ母子家庭の母等<br>
その他<br>
<br>
（2）一般被保険者（短時間労働被保険者を除く）として雇入れられた次のいずれかに該当する者<br>
<br>
Ⅰ重度身体障害者<br>
Ⅱ身体障害者のうち45歳以上の者<br>
Ⅲ重度知的障害者<br>
Ⅳ知的障害者のうち45歳以上の者<br>
Ⅴ精神障害者<br>
<br>
（3）対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6カ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において雇用する被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く）を事業主都合による解雇をしたことがない事業主。<br>
<br>
（4）対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6カ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く）を当該雇入れの日における被保険者数の6％を超えて離職させていない事業主（特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。）<br>
<br>
＜不支給となる場合＞<br>
<br>
（1）対象労働者が安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合<br>
<br>
（2）安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益・又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合<br>
<br>
（3）助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇した場合<br>
<br>
＜その他注意事項＞<br>
<br>
　この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては、支給した助成金の返還を求められます。<br>
<br>
＜受給できる額＞<br>
<br>
Ⅰ助成対象期間<br>
<br>
イ重度身体障害者・重度知的障害者・45歳以上の身体障害者・45歳以上の知的障害者又は精神障害者を雇入れた事業主の場合（短時間労働被保険者を除く）<br>
　⇒　1年6か月<br>
<br>
ロそれ以外の対象労働者を雇入れた事業主の場合<br>
　⇒　1年間<br>
<br>
Ⅱ支給対象期ごとの受給できる額<br>
<br>
　助成対象期間を６ヵ月ごとに区分した期間を支給対象期間という。<br>
<br>
支給対象期（6ヵ月）の支給額<br>
＝支給対象期における<br>
　対象労働者の賃金<br>
　に相当する額として　　　×助成率<br>
　算定した額<br>
<br>
※助成率<br>
<br>
イ　受給できる事業主2の（1）に該当する者　　1/4　（1/3）<br>
ロ　受給できる事業主2の（2）に該当する者　　1/3　（1/2）<br>
　　　　　（重度身体障害者等）　　　<br>
<br>
＜手続き＞<br>
<br>
対象労働者を雇入れた所轄の労働局長に、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期間後１ヵ月以内に、申請書を提出。<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857991.html">
<title>中小企業定年引上げ等奨励金</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857991.html</link>
<description>　中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が１回に限り支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。


＜...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-09-04T09:13:23+09:00</dc:date>
<dc:subject>助成金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[　中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が１回に限り支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。<br>
<br>
<br>
<b>＜受給できる事業主＞</b><br>
<br>
イ　受給できる事業主は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主です。<br>
<br>
<u>(1)次の[1]から[5]のいずれにも該当する事業主であること。</u><br>
<br>
[1]雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日（以下「実施日」という。）において常用被保険者（短期雇用特例被保険者（当該事業主に１年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。）及び日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。）が300人以下の事業主であること。<br>
<br>
[2]65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則（以下「就業規則等」という。）により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。<br>
<br>
[3]実施日から起算して１年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高齢法」という。）第８条又は第９条違反がないこと。<br>
<br>
[4]65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成９年４月１日以降において就業規則等により定められていた定年年齢（以下「旧定年」という。）を超えるものであること。<br>
<br>
[5]支給申請日の前日において、当該事業主に１年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、１人以上いること。<br>
<br>
<u>(2)次の[1]から[5]のいずれにも該当する法人等（法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。）を設立（法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。以下同じ。）した事業主であること。</u><br>
<br>
[1]雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。<br>
<br>
[2]65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して１年以内に、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと。<br>
<br>
[3]法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第８条又は第９条違反がないこと。（法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く。）<br>
<br>
[4]支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者（当該事業主に１年以上雇用されている必要はない。以下同じ。）の数が３人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が４分の１以上であること。<br>
<br>
[5]支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が２分の１以上であること。<br>
<br>
ロ　次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主は、上乗せ支給されます。<br>
<br>
(1)70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、１の(1)に該当する事業主であること。<br>
<br>
(2)法人等の設立日の翌日から起算して１年以内に、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により１の(2)に該当する事業主であること。<br>
<br>
<br>
<b>＜受給できる額＞</b><br>
<br>
企業規模（実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数）に応じて、下表の金額を１回に限り支給する。（70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は支給額を上乗せして支給する。）<br>
<br>
<table border="1" cellspacing="0" summary="中小企業定年引上げ等奨励金（受給額）" style="font-size:1.0em;">

<tr><td width="100">企業規模</td><td width="100">65歳以上への定年引上げ</td><td width="100">70歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止
（上乗せ額を含む）
</td></tr>

<tr><td>１人～９人</td><td>40万円</td><td>80万円</td></tr>

<tr><td>10人～99人</td><td>60万円</td><td>120万円</td></tr>

<tr><td>100人～300人</td><td>80万円</td><td>80万円</td></tr>

</table>
<br>
<b>＜受給のための手続＞</b><br>
<br>
受給しようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（以下「機構」という。）理事長に、実施日の翌日から起算して１年を経過する日までに申請してください。<br>
なお、申請は事業主単位で行ってください。<br>
ご不明な点及び手続等の詳細については、都道府県雇用開発協会にお問い合わせ下さい。<br>
<br>
（注）継続雇用定着促進助成金との調整<br>
   過去に継続雇用定着促進助成金（継続雇用制度奨励金（第I種））の支給を受けている場合は、中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。<br>
   ただし、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止の実施以外の事由により、継続雇用定着促進助成金（継続雇用制度奨励金（第I種））の支給を受けている場合は、上記「受給できる事業主」の２に該当する場合に上乗せ支給分のみ支給されます。<br>
<br>
<br>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857462.html">
<title>9月21日(金)　就業規則・年金・助成金セミナー</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857462.html</link>
<description>■長泉町商工会青年部主催

知って得する！
就業規則・年金・助成金セミナー

■開催事項

日時　

　　9月21日(金)　午後7時から午後8時30分頃

会場

　　長泉町商工会　2階会議室

講師

　　社会保険労務士　日吉祐子

定員

　　30名(定員となり次...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-09-03T21:26:56+09:00</dc:date>
<dc:subject>日吉社会保険労務士事務所</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[■長泉町商工会青年部主催<br>
<br>
<b>知って得する！<br>
就業規則・年金・助成金セミナー</b><br>
<br>
■開催事項<br>
<br>
日時　<br>
<br>
　　9月21日(金)　午後7時から午後8時30分頃<br>
<br>
会場<br>
<br>
　　長泉町商工会　2階会議室<br>
<br>
講師<br>
<br>
　　社会保険労務士　日吉祐子<br>
<br>
定員<br>
<br>
　　30名(定員となり次第締め切りをさせていただきます)<br>
<br>
参加費<br>
<br>
　　無料<br>
<br>
<br>
■その他の主な内容<br>
<br>
①改正高年齢者等雇用安定法に対応した就業規則<br>
②適正な解雇ルールとは<br>
③改正トライアル雇用助成金制度について<br>
④年金加入記録問題と年金の基礎<br>
<br>
<br>
【お問合せ先】　長泉町商工会　電話　055-986-0685　　担当　芹澤<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857451.html">
<title>9月8日（土）　ゆとりあるセカンドライフセミナー年金編</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857451.html</link>
<description>9月8日（土）　午後1時30分より

岡三証券　沼津支店　ゆとりあるセカンドライフセミナー年金編


＜場所＞
沼津東急ホテル


＜主な内容＞
年金の基礎知識
年金の裁定請求
特別支給の老齢厚生年金
在職老齢年金
年金加入問題
年金の今後の展望


</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-09-03T20:49:39+09:00</dc:date>
<dc:subject>日吉社会保険労務士事務所</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[9月8日（土）　午後1時30分より<br>
<br>
岡三証券　沼津支店　ゆとりあるセカンドライフセミナー年金編<br>
<br>
<br>
＜場所＞<br>
沼津東急ホテル<br>
<br>
<br>
＜主な内容＞<br>
年金の基礎知識<br>
年金の裁定請求<br>
特別支給の老齢厚生年金<br>
在職老齢年金<br>
年金加入問題<br>
年金の今後の展望<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857318.html">
<title>受給資格者創業支援助成金</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50857318.html</link>
<description>＜概要＞
　雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後１年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

＜受給できる事業主＞

イ 次のいずれにも該当する受給資格者（その受給資格に係る雇用保険...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-09-03T17:53:30+09:00</dc:date>
<dc:subject>助成金</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<b>＜概要＞</b><br>
　雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後１年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。<br>
<br>
<b>＜受給できる事業主＞</b><br>
<br>
イ 次のいずれにも該当する受給資格者（その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が５年以上ある者に限ります。）であったもの（以下「創業受給資格者」といいます。）が設立した法人等※の事業主であること。<br>
<br>
　　鄯法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者<br>
　　鄱法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が１日以上である者<br>
<br>
ロ　創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。<br>
<br>
ハ 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。<br>
<br>
ニ　法人等の設立日以後３か月以上事業を行っているものであること。<br>
<br>
※　法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。<br>
<br>
<b>＜受給額＞</b><br>
<br>
創業後３か月以内に支払った経費の３分の１<br>
<br>
支給上限：200万円まで<br>
<br>
<b>＜受給対象となる経費＞</b><br>
<br>
イ　設立･運営経費<br>
ロ　職業能力開発経費<br>
ハ　雇用管理の改善に要した費用 <br>
　　　<br>
<b>＜受給のための手続き＞</b><br>
<br>
イ　法人等の設立事前届を提出する。<br>
<br>
ロ　(第1回目の申請)<br>
　　　雇用保険の適用事業主となった日から３ヶ月を経過する日以降1ヵ月以内<br>
<br>
　　(第2回目の申請)<br>
　　　雇用保険の適用事業主となった日から6ヶ月を経過する日以降1ヵ月以内<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50849225.html">
<title>開業・創業支援「HP作成」</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50849225.html</link>
<description>開業・創業支援サービスとしてWordPressを利用したＨＰ作成サービスを開始しました。

WordPressというブログ作成用のCMSを利用することで、ＨＰの更新が簡単にできるのが特徴です。（ただし、慣れるまでに一定の時間がかかります。）

これから開業・創業をお考えの方に...</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-08-25T11:46:04+09:00</dc:date>
<dc:subject>PR情報</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[開業・創業支援サービスとして<a href="http://www.web.b-rep.net/hp/">WordPressを利用したＨＰ作成サービス</a>を開始しました。<br>
<br>
WordPressというブログ作成用のCMSを利用することで、ＨＰの更新が簡単にできるのが特徴です。（ただし、慣れるまでに一定の時間がかかります。）<br>
<br>
これから開業・創業をお考えの方には、ＨＰの作成を強くお勧めしています。<br>
<br>
料金もできるだけご予算に合わせますので、是非一度ご相談下さい。<br>
<br>
<br>
<a href="http://www.web.b-rep.net/" title="TLMビジネスコンサルタンツ"><img alt="TLMビジネスコンサルタンツ" src="http://www.web.b-rep.net/img/top.jpg" width="150" height="150" border="0" /></a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50835319.html">
<title>お盆の営業について</title>
<link>http://tlmbc.livedoor.biz/archives/50835319.html</link>
<description>日吉社会保険労務士事務所は、8/15（水）～8/19（日）までの間、
休暇を取らせて頂きます。

ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

8/20（月）以降は通常通りの営業になります。</description>
<dc:creator>tlmsr</dc:creator>
<dc:date>2007-08-10T11:59:05+09:00</dc:date>
<dc:subject>日吉社会保険労務士事務所</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日吉社会保険労務士事務所は、8/15（水）～8/19（日）までの間、<br>
休暇を取らせて頂きます。<br>
<br>
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。<br>
<br>
8/20（月）以降は通常通りの営業になります。]]>
</content:encoded>
</item>

</rdf:RDF>