給与計算
2007年07月10日
役員報酬の改定
毎年、算定基礎届けの提出時期となるこの時期、
社会保険料対策ということで、役員報酬の改定が話題になります。
ようするに社会保険料が高いということで、
役員報酬を減額したいという相談を受けます。
従来は役員報酬を下げることについては、
税法上はあまり気にする必要はありませんでした。
ところが、昨今の税制改正により状況は変わりました。
役員報酬の減額についてもかなり慎重に行う必要があります。
一定の例外もありますが、期中で役員報酬を減額した場合、
従来の役員報酬が「過大役員報酬」と判断される可能性があります。
そうすると、、、。
さかのぼって、減額相当分が税法上の損金に参入されなくなります。
社会保険料対策で役員報酬を下げた結果、損金一部不参入により、
税金が増えるというケースも出てきますので注意が必要です。
どこまでが許容範囲なのかの基準が必ずしも明確でなく、
対応にとても困ります、、、。
最終的には会計事務所の判断によると思いますが。
社会保険料対策ということで、役員報酬の改定が話題になります。
ようするに社会保険料が高いということで、
役員報酬を減額したいという相談を受けます。
従来は役員報酬を下げることについては、
税法上はあまり気にする必要はありませんでした。
ところが、昨今の税制改正により状況は変わりました。
役員報酬の減額についてもかなり慎重に行う必要があります。
一定の例外もありますが、期中で役員報酬を減額した場合、
従来の役員報酬が「過大役員報酬」と判断される可能性があります。
そうすると、、、。
さかのぼって、減額相当分が税法上の損金に参入されなくなります。
社会保険料対策で役員報酬を下げた結果、損金一部不参入により、
税金が増えるというケースも出てきますので注意が必要です。
どこまでが許容範囲なのかの基準が必ずしも明確でなく、
対応にとても困ります、、、。
最終的には会計事務所の判断によると思いますが。
2007年04月24日
雇用保険料率改正
雇用保険法が改正されました。
法案の成立が当初より、遅れたことによる影響は
下記の通りです。
(1)新しい雇用保険料率は、平成19年4月1日から適用されます
(2)労働保険料の申告・納付期限は6月11日(月)です
雇用保険料率については、当初の見込みどおり引き下げられました。
保険料率変更に伴う給与計算事務の注意点は下記の通りです。
(参考)
平成19年4月以降雇用保険の料率が引き下げられます。
これに伴い、給与から控除する雇用保険料の計算方法
も変更になります。
4月以降の個人負担の料率は下記の通りです。
一般の事業の場合
各月の給与総額の6/1,000(0.6%)・・・従来0.8%
建設の事業の場合
各月の給与総額の7/1,000(0.7%)・・・従来0.9%
※従来の料率のまま雇用保険料を給与から天引きした場合、
過剰徴収となり違法となりますので、ご注意下さい。
法案の成立が当初より、遅れたことによる影響は
下記の通りです。
(1)新しい雇用保険料率は、平成19年4月1日から適用されます
(2)労働保険料の申告・納付期限は6月11日(月)です
雇用保険料率については、当初の見込みどおり引き下げられました。
保険料率変更に伴う給与計算事務の注意点は下記の通りです。
(参考)
平成19年4月以降雇用保険の料率が引き下げられます。
これに伴い、給与から控除する雇用保険料の計算方法
も変更になります。
4月以降の個人負担の料率は下記の通りです。
一般の事業の場合
各月の給与総額の6/1,000(0.6%)・・・従来0.8%
建設の事業の場合
各月の給与総額の7/1,000(0.7%)・・・従来0.9%
※従来の料率のまま雇用保険料を給与から天引きした場合、
過剰徴収となり違法となりますので、ご注意下さい。








