労働者派遣法
2007年02月16日
労働者派遣申請 費用
一般労働者派遣事業については、許可申請の際、
登録免許税の納付及び印紙の購入が必要です。
登録免許税は金9万円です。
納付書は税務署にあります。
さらに、印紙は金12万円です。
印紙については事業所が2ヶ所以上の場合、
一事業所あたり55,000円加算されます。
(例えば、事業所が2ヶ所の場合175,000円です)
よって、一般労働者派遣許可申請の際には、
最低でも21万円はかかります。
申請が却下された場合は??
登録免許税については還付申請をします。
しかし、印紙については還付されません。
再度申請する場合もう一度印紙代がかかることに
なるので注意が必要です。
会社の登記を登記の専門家たる司法書士に頼むように、
一般労働者派遣許可申請はお近くの社会保険労務士
に依頼することをお勧めします。
これから派遣申請をお考えの事業主様へ
日吉社会保険労務士事務所にご相談下さい。
登録免許税の納付及び印紙の購入が必要です。
登録免許税は金9万円です。
納付書は税務署にあります。
さらに、印紙は金12万円です。
印紙については事業所が2ヶ所以上の場合、
一事業所あたり55,000円加算されます。
(例えば、事業所が2ヶ所の場合175,000円です)
よって、一般労働者派遣許可申請の際には、
最低でも21万円はかかります。
申請が却下された場合は??
登録免許税については還付申請をします。
しかし、印紙については還付されません。
再度申請する場合もう一度印紙代がかかることに
なるので注意が必要です。
会社の登記を登記の専門家たる司法書士に頼むように、
一般労働者派遣許可申請はお近くの社会保険労務士
に依頼することをお勧めします。
これから派遣申請をお考えの事業主様へ
日吉社会保険労務士事務所にご相談下さい。
2007年02月15日
労働者派遣 禁止業務
下記の業務については、
労働者派遣を行うことができません。
(1)港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係わるもの。)
(2)建設業務(建設の現場作業に係るもの)
※したがって、事業所内における経理事務等の業務は禁止されていません。
(3)警備業務(警備業法上の警備業務)
(4)医療関係の業務
※紹介予定派遣、社会福祉施設等への派遣は可です。
(5)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
(7)建築士事務所の管理建築士の業務
※製造業への派遣は、H16.3.1に解禁されました。
労働者派遣を行うことができません。
(1)港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係わるもの。)
(2)建設業務(建設の現場作業に係るもの)
※したがって、事業所内における経理事務等の業務は禁止されていません。
(3)警備業務(警備業法上の警備業務)
(4)医療関係の業務
※紹介予定派遣、社会福祉施設等への派遣は可です。
(5)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
(7)建築士事務所の管理建築士の業務
※製造業への派遣は、H16.3.1に解禁されました。
2007年02月14日
2007年02月13日
労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業は2種類あります。
一つ目が、一般労働者派遣事業
二つ目が、特定労働者派遣事業です。
まず、一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の派遣事業を言います。
具体的には、1人でも常用労働者以外の者が含まれる場合
(登録型が典型例です)です。
一般労働者派遣事業は、許可制になっていることが大きな特徴です。
具体的には、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可制となっていることからも明らかなように、
特定労働者派遣事業と比べて申請が受理される要件が厳しいです。
法律上の要件以外にも注意しなければならない点も多いです。
次に、特定労働者派遣事業とは、
派遣労働者が常用雇用される労働者のみの場合です。
こちらは、届出制になっています。
一つ目が、一般労働者派遣事業
二つ目が、特定労働者派遣事業です。
まず、一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の派遣事業を言います。
具体的には、1人でも常用労働者以外の者が含まれる場合
(登録型が典型例です)です。
一般労働者派遣事業は、許可制になっていることが大きな特徴です。
具体的には、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可制となっていることからも明らかなように、
特定労働者派遣事業と比べて申請が受理される要件が厳しいです。
法律上の要件以外にも注意しなければならない点も多いです。
次に、特定労働者派遣事業とは、
派遣労働者が常用雇用される労働者のみの場合です。
こちらは、届出制になっています。











