労働保険
2006年11月20日
労災保険ー障害補償年金・障害補償一時金
<どんなときに>
業務上の障病により身体に障害が残ったとき
<いつまでに>
治癒した日の翌日から起算して5年以内に
<提出先>
所轄労働基準監督署長
<提出書類>
障害補償給付支給申請書
(医師又は歯科医師の診断書を添付)
<金額>
障害等級 障害補償年金の額 障害等級 障害補償一時金の額
第1級 給付基礎日額の313日分 第8級 給付基礎日額の503日分
2級 277日分 9級 391日分
3級 245日分 10級 302日分
4級 213日分 11級 223日分
5級 184日分 12級 156日分
6級 156日分 13級 101日分
7級 131日分 14級 56日分
業務上の障病により身体に障害が残ったとき
<いつまでに>
治癒した日の翌日から起算して5年以内に
<提出先>
所轄労働基準監督署長
<提出書類>
障害補償給付支給申請書
(医師又は歯科医師の診断書を添付)
<金額>
障害等級 障害補償年金の額 障害等級 障害補償一時金の額
第1級 給付基礎日額の313日分 第8級 給付基礎日額の503日分
2級 277日分 9級 391日分
3級 245日分 10級 302日分
4級 213日分 11級 223日分
5級 184日分 12級 156日分
6級 156日分 13級 101日分
7級 131日分 14級 56日分
2006年11月17日
労災ー傷病補償年金
<どんな時に>
傷病が1年6月経過しても治らない時
<支給要件>
所轄労働基準監督署長決定によって、
休業補償給付の代わりに支給されます
<支給手続>
療養開始後1年6月を経過した日以後1ヶ月以内に
「傷病の状態等に関する届に、医師又は歯科医師の診断書等を添えて、
所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
この書類を見て監督署側で傷病補償年金の支給をするかどうか
決定します。
<金額>
傷病等級 傷病補償年金の額
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
<参考>
傷病補償年金の支給事由に該当することになった場合に
傷病特別支給金が上乗せで支給されます。
金額は下記の通りです。
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
傷病が1年6月経過しても治らない時
<支給要件>
所轄労働基準監督署長決定によって、
休業補償給付の代わりに支給されます
<支給手続>
療養開始後1年6月を経過した日以後1ヶ月以内に
「傷病の状態等に関する届に、医師又は歯科医師の診断書等を添えて、
所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
この書類を見て監督署側で傷病補償年金の支給をするかどうか
決定します。
<金額>
傷病等級 傷病補償年金の額
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
<参考>
傷病補償年金の支給事由に該当することになった場合に
傷病特別支給金が上乗せで支給されます。
金額は下記の通りです。
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
2006年11月16日
労災保険ー休業補償給付
<支給要件>
労働者が業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日が通算で4日以上となったとき
<提出書類>
休業補償給付支給申請書
<提出先>
所轄労働基準監督署
<給付内容>
業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給開始
⇒給付基礎日額の60/100+(特別支給金20/100)
⇒給付基礎日額(労働基準法第12条の平均賃金)の80%が
支給されます。
※休業補償給付の支給申請は、休業した日ごとに、その日の翌日
から起算して2年以内であればいつでも請求できますが、通常は
ある程度まとめて請求します。
<ポイント>
休業補償給付は最初の3日間は支給されません。(待機期間)
この待機期間は必ずしも連続している必要はなく通算でも可です。
待機期間である最初の3日間は、事業主が、労働基準法上の休業補償
(平均賃金の60/100)を支払う必要があります。
労働者が業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日が通算で4日以上となったとき
<提出書類>
休業補償給付支給申請書
<提出先>
所轄労働基準監督署
<給付内容>
業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給開始
⇒給付基礎日額の60/100+(特別支給金20/100)
⇒給付基礎日額(労働基準法第12条の平均賃金)の80%が
支給されます。
※休業補償給付の支給申請は、休業した日ごとに、その日の翌日
から起算して2年以内であればいつでも請求できますが、通常は
ある程度まとめて請求します。
<ポイント>
休業補償給付は最初の3日間は支給されません。(待機期間)
この待機期間は必ずしも連続している必要はなく通算でも可です。
待機期間である最初の3日間は、事業主が、労働基準法上の休業補償
(平均賃金の60/100)を支払う必要があります。
2006年11月07日
労災保険
労災保険とは、正式には労働者災害補償保険です。
労働者が業務上や通勤上に、ケガをした場合等に労災保険を使います。
昨日、ご質問をいただいたのですが、
パ−トであっても労災は使えます。
全く問題ありません。
ちなみに、事業主は労災保険は使えません。
これは、労災保険(労働者災害補償保険)が文字通り「労働者」の
「災害補償」を目的としているからです。
事業主は労働者ではありませんから。
ただし、中小企業の事業主等の場合は一定の要件のもとに、
労災保険にのみ特別加入することが可能です。
加入するためには労働保険事務組合に事務処理を委託することが
条件となっています。
それから、労災保険の特徴としては、
自己負担がない(通勤災害の場合は初回200円のみ)ことです。
健康保険等との大きな違いの一つです。
労働者が業務上や通勤上に、ケガをした場合等に労災保険を使います。
昨日、ご質問をいただいたのですが、
パ−トであっても労災は使えます。
全く問題ありません。
ちなみに、事業主は労災保険は使えません。
これは、労災保険(労働者災害補償保険)が文字通り「労働者」の
「災害補償」を目的としているからです。
事業主は労働者ではありませんから。
ただし、中小企業の事業主等の場合は一定の要件のもとに、
労災保険にのみ特別加入することが可能です。
加入するためには労働保険事務組合に事務処理を委託することが
条件となっています。
それから、労災保険の特徴としては、
自己負担がない(通勤災害の場合は初回200円のみ)ことです。
健康保険等との大きな違いの一つです。
2006年10月09日
10月は労働保険適用促進月間です!!
少し遅くなりましたが、10月は労働保険適用促進月間です。
新聞広告やTV等で見た方も多いかもしれません。
『労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも
雇っていれば適用事業となります。
適用事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付
しなければならないことになっています。
※労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に
見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や
遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る
ための事業も行っています。
※雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難
となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図る
とともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行って
います。』
(参考文献)厚生労働省HP
労働保険の加入手続きは、事業主自ら行うことも可能ですが、
お近くの社会保険労務士に手続きを依頼されることをお勧めします。
注意すべきは、事業主は原則として労災保険に加入することは
できません。
これは、労災保険(労働者災害補償保険)が文字通り「労働者」の
「災害補償」を目的としているからです。
事業主は労働者ではありませんから。
雇用保険についても同様です、事業主の場合、失業というものが
観念できない、という理由から加入できません。
ただし、中小企業の事業主等の場合は一定の要件のもとに、
労災保険にのみ特別加入することが可能です。
加入するためには労働保険事務組合に事務処理を委託することが
条件となっています。
詳しくは、お近くの社会保険労務士もしくは労働保険事務組合に
お問い合わせ下さい。
新聞広告やTV等で見た方も多いかもしれません。
『労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも
雇っていれば適用事業となります。
適用事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付
しなければならないことになっています。
※労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に
見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や
遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る
ための事業も行っています。
※雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難
となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図る
とともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行って
います。』
(参考文献)厚生労働省HP
労働保険の加入手続きは、事業主自ら行うことも可能ですが、
お近くの社会保険労務士に手続きを依頼されることをお勧めします。
注意すべきは、事業主は原則として労災保険に加入することは
できません。
これは、労災保険(労働者災害補償保険)が文字通り「労働者」の
「災害補償」を目的としているからです。
事業主は労働者ではありませんから。
雇用保険についても同様です、事業主の場合、失業というものが
観念できない、という理由から加入できません。
ただし、中小企業の事業主等の場合は一定の要件のもとに、
労災保険にのみ特別加入することが可能です。
加入するためには労働保険事務組合に事務処理を委託することが
条件となっています。
詳しくは、お近くの社会保険労務士もしくは労働保険事務組合に
お問い合わせ下さい。


