2007年08月07日
教育訓練給付(H19年10月1日から)
教育訓練給付の要件・内容が変わります。
●本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である要件を、当分の間初回に限り「1年以上」に緩和します。
●これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
●いずれの措置も、平成19年10月以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
旧 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上
↓
新 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
●本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である要件を、当分の間初回に限り「1年以上」に緩和します。
●これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
●いずれの措置も、平成19年10月以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
旧 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上
↓
新 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)








