aamall

2007年07月10日

役員報酬の改定

毎年、算定基礎届けの提出時期となるこの時期、
社会保険料対策ということで、役員報酬の改定が話題になります。

ようするに社会保険料が高いということで、
役員報酬を減額したいという相談を受けます。

従来は役員報酬を下げることについては、
税法上はあまり気にする必要はありませんでした。

ところが、昨今の税制改正により状況は変わりました。

役員報酬の減額についてもかなり慎重に行う必要があります。

一定の例外もありますが、期中で役員報酬を減額した場合、
従来の役員報酬が「過大役員報酬」と判断される可能性があります。

そうすると、、、。

さかのぼって、減額相当分が税法上の損金に参入されなくなります。

社会保険料対策で役員報酬を下げた結果、損金一部不参入により、
税金が増えるというケースも出てきますので注意が必要です。

どこまでが許容範囲なのかの基準が必ずしも明確でなく、
対応にとても困ります、、、。

最終的には会計事務所の判断によると思いますが。

tlmsr at 11:55 │Comments(0)TrackBack(0)clip!給与計算 

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