2007年07月10日
役員報酬の改定
毎年、算定基礎届けの提出時期となるこの時期、
社会保険料対策ということで、役員報酬の改定が話題になります。
ようするに社会保険料が高いということで、
役員報酬を減額したいという相談を受けます。
従来は役員報酬を下げることについては、
税法上はあまり気にする必要はありませんでした。
ところが、昨今の税制改正により状況は変わりました。
役員報酬の減額についてもかなり慎重に行う必要があります。
一定の例外もありますが、期中で役員報酬を減額した場合、
従来の役員報酬が「過大役員報酬」と判断される可能性があります。
そうすると、、、。
さかのぼって、減額相当分が税法上の損金に参入されなくなります。
社会保険料対策で役員報酬を下げた結果、損金一部不参入により、
税金が増えるというケースも出てきますので注意が必要です。
どこまでが許容範囲なのかの基準が必ずしも明確でなく、
対応にとても困ります、、、。
最終的には会計事務所の判断によると思いますが。
社会保険料対策ということで、役員報酬の改定が話題になります。
ようするに社会保険料が高いということで、
役員報酬を減額したいという相談を受けます。
従来は役員報酬を下げることについては、
税法上はあまり気にする必要はありませんでした。
ところが、昨今の税制改正により状況は変わりました。
役員報酬の減額についてもかなり慎重に行う必要があります。
一定の例外もありますが、期中で役員報酬を減額した場合、
従来の役員報酬が「過大役員報酬」と判断される可能性があります。
そうすると、、、。
さかのぼって、減額相当分が税法上の損金に参入されなくなります。
社会保険料対策で役員報酬を下げた結果、損金一部不参入により、
税金が増えるというケースも出てきますので注意が必要です。
どこまでが許容範囲なのかの基準が必ずしも明確でなく、
対応にとても困ります、、、。
最終的には会計事務所の判断によると思いますが。








