2007年06月08日
若年者雇用促進特別奨励金が新しく追加
改正トライアル雇用 (試行雇用奨励金)に、
若年者雇用促進特別奨励金が新しく追加されました。
(平成21年3月31日までの暫定措置)
『若年者雇用促進特別奨励金の概要』
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者を
雇入れた場合、トライアル雇用終了後に、当該労働者を
雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用した
事業主に対して、期間の定めのない労働契約に基づき雇
用を開始した日から起算して6か月ごとに最大2回支給
されます。
<それぞれの期に受給できる額>
イ 25歳以上30歳未満 一人当たり10万円
ロ 30歳以上35最未満 一人当たり15万円
なお、一定の要件がありますので詳しくは最寄のハローワーク
あるいは日吉社会保険労務士事務所までお気軽にお尋ね下さい。
※助成金、求人に関する相談は日吉社会保険労務士事務所へ。
※静岡@求人情報.comへのアクセスもお待ちしています。
若年者雇用促進特別奨励金が新しく追加されました。
(平成21年3月31日までの暫定措置)
『若年者雇用促進特別奨励金の概要』
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者を
雇入れた場合、トライアル雇用終了後に、当該労働者を
雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用した
事業主に対して、期間の定めのない労働契約に基づき雇
用を開始した日から起算して6か月ごとに最大2回支給
されます。
<それぞれの期に受給できる額>
イ 25歳以上30歳未満 一人当たり10万円
ロ 30歳以上35最未満 一人当たり15万円
なお、一定の要件がありますので詳しくは最寄のハローワーク
あるいは日吉社会保険労務士事務所までお気軽にお尋ね下さい。
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