2007年04月24日
雇用保険料率改正
雇用保険法が改正されました。
法案の成立が当初より、遅れたことによる影響は
下記の通りです。
(1)新しい雇用保険料率は、平成19年4月1日から適用されます
(2)労働保険料の申告・納付期限は6月11日(月)です
雇用保険料率については、当初の見込みどおり引き下げられました。
保険料率変更に伴う給与計算事務の注意点は下記の通りです。
(参考)
平成19年4月以降雇用保険の料率が引き下げられます。
これに伴い、給与から控除する雇用保険料の計算方法
も変更になります。
4月以降の個人負担の料率は下記の通りです。
一般の事業の場合
各月の給与総額の6/1,000(0.6%)・・・従来0.8%
建設の事業の場合
各月の給与総額の7/1,000(0.7%)・・・従来0.9%
※従来の料率のまま雇用保険料を給与から天引きした場合、
過剰徴収となり違法となりますので、ご注意下さい。
法案の成立が当初より、遅れたことによる影響は
下記の通りです。
(1)新しい雇用保険料率は、平成19年4月1日から適用されます
(2)労働保険料の申告・納付期限は6月11日(月)です
雇用保険料率については、当初の見込みどおり引き下げられました。
保険料率変更に伴う給与計算事務の注意点は下記の通りです。
(参考)
平成19年4月以降雇用保険の料率が引き下げられます。
これに伴い、給与から控除する雇用保険料の計算方法
も変更になります。
4月以降の個人負担の料率は下記の通りです。
一般の事業の場合
各月の給与総額の6/1,000(0.6%)・・・従来0.8%
建設の事業の場合
各月の給与総額の7/1,000(0.7%)・・・従来0.9%
※従来の料率のまま雇用保険料を給与から天引きした場合、
過剰徴収となり違法となりますので、ご注意下さい。








