2007年02月15日
労働者派遣 禁止業務
下記の業務については、
労働者派遣を行うことができません。
(1)港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係わるもの。)
(2)建設業務(建設の現場作業に係るもの)
※したがって、事業所内における経理事務等の業務は禁止されていません。
(3)警備業務(警備業法上の警備業務)
(4)医療関係の業務
※紹介予定派遣、社会福祉施設等への派遣は可です。
(5)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
(7)建築士事務所の管理建築士の業務
※製造業への派遣は、H16.3.1に解禁されました。
労働者派遣を行うことができません。
(1)港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係わるもの。)
(2)建設業務(建設の現場作業に係るもの)
※したがって、事業所内における経理事務等の業務は禁止されていません。
(3)警備業務(警備業法上の警備業務)
(4)医療関係の業務
※紹介予定派遣、社会福祉施設等への派遣は可です。
(5)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
(7)建築士事務所の管理建築士の業務
※製造業への派遣は、H16.3.1に解禁されました。








