2006年12月21日
70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化
12/15に「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」が閣議決定されました。
平成19年4月1日より、70歳未満の者の入院に係る高額療養費が現物給付化されることになります。
従来(平成19年3月まで)の制度では、医療費の3割を一部負担金として一旦病院等に支払い、その後高額療養費を申請するという形でした。
平成19年4月より、一定の限度額を支払えば足り、患者は限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
(参考)
70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化(厚生労働省、PDF)
平成19年4月1日より、70歳未満の者の入院に係る高額療養費が現物給付化されることになります。
従来(平成19年3月まで)の制度では、医療費の3割を一部負担金として一旦病院等に支払い、その後高額療養費を申請するという形でした。
平成19年4月より、一定の限度額を支払えば足り、患者は限度額以上の支払いをする必要がなくなります。
(参考)
70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化(厚生労働省、PDF)








