2006年12月07日
二次健康診断等給付
<支給要件>
一次健康診断(定期健康診断等のうち直近のもの)において血圧検査、血液検査、その他業務上の事由による脳血管疾患心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で一定のものを受けた労働者が、そのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき
<申請手続き>
検診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長へ
<給付内容>
イ 二次健康診断
脳血管、心臓の状態を把握するために必要な検査で一定のものを行う医師による健康診断
(1年につき1回に限る)
ロ 特定保険指導
二次健康診断の結果に基づいて、脳血管疾患・心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保険師による保険指導(二次健康診断ごとに1回に限る)
<いつまでに>
一次健康診断を受けた日から原則として3カ月以内に
<申請書類>
二次健康診断等給付請求書
異常所見がある旨の証明書を添付
一次健康診断(定期健康診断等のうち直近のもの)において血圧検査、血液検査、その他業務上の事由による脳血管疾患心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で一定のものを受けた労働者が、そのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき
<申請手続き>
検診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長へ
<給付内容>
イ 二次健康診断
脳血管、心臓の状態を把握するために必要な検査で一定のものを行う医師による健康診断
(1年につき1回に限る)
ロ 特定保険指導
二次健康診断の結果に基づいて、脳血管疾患・心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保険師による保険指導(二次健康診断ごとに1回に限る)
<いつまでに>
一次健康診断を受けた日から原則として3カ月以内に
<申請書類>
二次健康診断等給付請求書
異常所見がある旨の証明書を添付








