2006年12月05日
遺族補償年金前払一時金
<支給要件>
遺族補償年金の受給権者が請求の際に希望すれば、一時金として給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または1000日分に相当する金額のうちから、同一事由に関し1回に限り、その支払いを請求することができる。
<申請先>
所轄労働基準監督署
<申請期限>
年金の請求と同時にまたは、支給決定のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
<申請書>
遺族補償年金前払一時金請求書
遺族補償年金の受給権者が請求の際に希望すれば、一時金として給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または1000日分に相当する金額のうちから、同一事由に関し1回に限り、その支払いを請求することができる。
<申請先>
所轄労働基準監督署
<申請期限>
年金の請求と同時にまたは、支給決定のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
<申請書>
遺族補償年金前払一時金請求書








