aamall

2006年12月05日

遺族補償年金前払一時金

<支給要件>

 遺族補償年金の受給権者が請求の際に希望すれば、一時金として給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または1000日分に相当する金額のうちから、同一事由に関し1回に限り、その支払いを請求することができる。

<申請先>

所轄労働基準監督署

<申請期限>

 年金の請求と同時にまたは、支給決定のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

<申請書>

遺族補償年金前払一時金請求書

tlmsr at 09:33 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

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