aamall

2006年12月04日

遺族補償一時金

<受給要件・支給額>

イ 労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給権者がいないとき
   ・・・給付基礎日額の1000日分

ロ 遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合に、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に達していないとき
   ・・・その合計額と給付基礎日額の1000日分との差額

<受給権者>

1 配偶者

2 労働者の死亡当時、その収入により生計を維持していた
  子・父母・孫・祖父母

3 生計維持関係のない子・父母・孫・祖父母

4 兄弟姉妹

<申請先>

所轄労働基準監督署

<申請期限>

労働者の死亡日の翌日から起算して5年以内

<申請書類>

遺族補償一時金支給請求書

生計維持関係を証明する書類

受給要件のイに該当する場合には、死亡診断書等の記載事項についての市町村長の証明書等

戸籍謄本等

tlmsr at 10:00 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

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