aamall

2006年11月24日

労災保険ー葬祭料

<どんな時に>
労働者が業務上死亡したとき

<受給権者>

葬祭を行うもの請求(必ずしも、遺族とは限らない)

<いつまでに>
労働者が死亡した日の翌日から起算して2年以内に

<金額>
315,000円+給付基礎日額の30日分
(最低補償 給付基礎日額の60日分)

<どこに>
所轄労働基準監督署

<提出書類>
葬祭料請求書

 死亡診断書等の記載事項についての市町村の証明書等を添付
 (すでに、遺族補償給付の請求を行っている場合は不要)

tlmsr at 11:40 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

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