2006年11月24日
労災保険ー葬祭料
<どんな時に>
労働者が業務上死亡したとき
<受給権者>
葬祭を行うもの請求(必ずしも、遺族とは限らない)
<いつまでに>
労働者が死亡した日の翌日から起算して2年以内に
<金額>
315,000円+給付基礎日額の30日分
(最低補償 給付基礎日額の60日分)
<どこに>
所轄労働基準監督署
<提出書類>
葬祭料請求書
死亡診断書等の記載事項についての市町村の証明書等を添付
(すでに、遺族補償給付の請求を行っている場合は不要)
労働者が業務上死亡したとき
<受給権者>
葬祭を行うもの請求(必ずしも、遺族とは限らない)
<いつまでに>
労働者が死亡した日の翌日から起算して2年以内に
<金額>
315,000円+給付基礎日額の30日分
(最低補償 給付基礎日額の60日分)
<どこに>
所轄労働基準監督署
<提出書類>
葬祭料請求書
死亡診断書等の記載事項についての市町村の証明書等を添付
(すでに、遺族補償給付の請求を行っている場合は不要)








