2006年11月21日
労災保険ー障害補償年金前払一時金
<どんな時に>
年金の請求と同時に行うのが原則だが、年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、いつでも行うことができる
<提出先>
所轄労働基準監督署長
<申請書類>
障害補償年金前払一時金請求書
<金額>
下記の表の額を上限として障害等級に応じ給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分に相当する額のうちから、同一事由に関し1回に限り、支払いを請求することができる
障害等級 上限額
1級 給付基礎日額の1340日分
2級 1190日分
3級 1050日分
4級 920日分
5級 790日分
6級 670日分
7級 560日分
年金の請求と同時に行うのが原則だが、年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、いつでも行うことができる
<提出先>
所轄労働基準監督署長
<申請書類>
障害補償年金前払一時金請求書
<金額>
下記の表の額を上限として障害等級に応じ給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分に相当する額のうちから、同一事由に関し1回に限り、支払いを請求することができる
障害等級 上限額
1級 給付基礎日額の1340日分
2級 1190日分
3級 1050日分
4級 920日分
5級 790日分
6級 670日分
7級 560日分








