aamall

2006年11月21日

労災保険ー障害補償年金前払一時金

<どんな時に>
年金の請求と同時に行うのが原則だが、年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、いつでも行うことができる

<提出先>
所轄労働基準監督署長

<申請書類>
障害補償年金前払一時金請求書

<金額>
下記の表の額を上限として障害等級に応じ給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分に相当する額のうちから、同一事由に関し1回に限り、支払いを請求することができる

  障害等級      上限額

  1級     給付基礎日額の1340日分

  2級            1190日分

  3級            1050日分

  4級             920日分

  5級             790日分

  6級             670日分

  7級             560日分  


tlmsr at 21:09 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

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