aamall

2006年11月20日

労災保険ー障害補償年金・障害補償一時金

<どんなときに>

業務上の障病により身体に障害が残ったとき

<いつまでに>

治癒した日の翌日から起算して5年以内に

<提出先>

所轄労働基準監督署長

<提出書類>

障害補償給付支給申請書
 (医師又は歯科医師の診断書を添付)

<金額>

障害等級 障害補償年金の額 障害等級  障害補償一時金の額

第1級 給付基礎日額の313日分 第8級  給付基礎日額の503日分  
 2級        277日分     9級         391日分
 3級        245日分     10級        302日分
 4級        213日分     11級        223日分
 5級        184日分     12級        156日分
 6級        156日分     13級        101日分
 7級        131日分     14級         56日分


tlmsr at 15:48 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

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