aamall

2006年11月17日

労災ー傷病補償年金

<どんな時に>

  傷病が1年6月経過しても治らない時

<支給要件>

所轄労働基準監督署長決定によって、
休業補償給付の代わりに支給されます


<支給手続>

療養開始後1年6月を経過した日以後1ヶ月以内に
「傷病の状態等に関する届に、医師又は歯科医師の診断書等を添えて、
所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
この書類を見て監督署側で傷病補償年金の支給をするかどうか
決定します。

<金額>
      傷病等級        傷病補償年金の額 
       第1級       給付基礎日額の313日分      
         2級                 277日分    
         3級                 245日分   



<参考>
傷病補償年金の支給事由に該当することになった場合に
傷病特別支給金が上乗せで支給されます。

金額は下記の通りです。 
       第1級   給付基礎日額の313日分      
         2級             277日分    
         3級             245日分

tlmsr at 12:33 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

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