2006年11月17日
労災ー傷病補償年金
<どんな時に>
傷病が1年6月経過しても治らない時
<支給要件>
所轄労働基準監督署長決定によって、
休業補償給付の代わりに支給されます
<支給手続>
療養開始後1年6月を経過した日以後1ヶ月以内に
「傷病の状態等に関する届に、医師又は歯科医師の診断書等を添えて、
所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
この書類を見て監督署側で傷病補償年金の支給をするかどうか
決定します。
<金額>
傷病等級 傷病補償年金の額
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
<参考>
傷病補償年金の支給事由に該当することになった場合に
傷病特別支給金が上乗せで支給されます。
金額は下記の通りです。
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
傷病が1年6月経過しても治らない時
<支給要件>
所轄労働基準監督署長決定によって、
休業補償給付の代わりに支給されます
<支給手続>
療養開始後1年6月を経過した日以後1ヶ月以内に
「傷病の状態等に関する届に、医師又は歯科医師の診断書等を添えて、
所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
この書類を見て監督署側で傷病補償年金の支給をするかどうか
決定します。
<金額>
傷病等級 傷病補償年金の額
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分
<参考>
傷病補償年金の支給事由に該当することになった場合に
傷病特別支給金が上乗せで支給されます。
金額は下記の通りです。
第1級 給付基礎日額の313日分
2級 277日分
3級 245日分








