2006年11月16日
労災保険ー休業補償給付
<支給要件>
労働者が業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日が通算で4日以上となったとき
<提出書類>
休業補償給付支給申請書
<提出先>
所轄労働基準監督署
<給付内容>
業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給開始
⇒給付基礎日額の60/100+(特別支給金20/100)
⇒給付基礎日額(労働基準法第12条の平均賃金)の80%が
支給されます。
※休業補償給付の支給申請は、休業した日ごとに、その日の翌日
から起算して2年以内であればいつでも請求できますが、通常は
ある程度まとめて請求します。
<ポイント>
休業補償給付は最初の3日間は支給されません。(待機期間)
この待機期間は必ずしも連続している必要はなく通算でも可です。
待機期間である最初の3日間は、事業主が、労働基準法上の休業補償
(平均賃金の60/100)を支払う必要があります。
労働者が業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日が通算で4日以上となったとき
<提出書類>
休業補償給付支給申請書
<提出先>
所轄労働基準監督署
<給付内容>
業務上による療養のため、労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給開始
⇒給付基礎日額の60/100+(特別支給金20/100)
⇒給付基礎日額(労働基準法第12条の平均賃金)の80%が
支給されます。
※休業補償給付の支給申請は、休業した日ごとに、その日の翌日
から起算して2年以内であればいつでも請求できますが、通常は
ある程度まとめて請求します。
<ポイント>
休業補償給付は最初の3日間は支給されません。(待機期間)
この待機期間は必ずしも連続している必要はなく通算でも可です。
待機期間である最初の3日間は、事業主が、労働基準法上の休業補償
(平均賃金の60/100)を支払う必要があります。








