2006年11月09日
休業手当
労働基準法第26条
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなければならない。」
イメ−ジとしては、会社側の事情で社員が休業せざるを得なく
なった場合に最低でもお給料の60%を払いなさい、という制度です。
ですから労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて
休業した場合等は休業手当の支払は必要ありません。
ちなみに、休業手当は労働基準法の賃金に該当するため、
賃金支払の5原則が適用されます。
労働保険、社会保険、就業規則、労務に関するご相談は、
日吉社会保険労務士事務所へ
これから静岡で社会保険労務士を目指す方は、
HK静岡-社会保険労務士受験勉強会へ
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなければならない。」
イメ−ジとしては、会社側の事情で社員が休業せざるを得なく
なった場合に最低でもお給料の60%を払いなさい、という制度です。
ですから労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて
休業した場合等は休業手当の支払は必要ありません。
ちなみに、休業手当は労働基準法の賃金に該当するため、
賃金支払の5原則が適用されます。
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