2006年11月04日
平均賃金について
本日は平均賃金についてです。
平均賃金は、休業手当や解雇予告手当、災害補償等の基礎となる金額
ですから、理解しておく必要があります。
平均賃金の算定方法は、労働基準法12条で細かく規定されています。
原則的な計算方法は、
平均賃金を算定すべき事由の発生
平均賃金=した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額
その期間の総日数
大まかなイメ−ジは過去3か月間の給料の1日あたりの平均です。
ただし、平均賃金の算定についてはさまざまな例外があります。
書面による説明には限界がありますので、
お近くの社会保険労務士にご相談することをお勧めします。
例えば、平均賃金の算定期間中に休業期間や試用期間がある場合。
日給、請負級、時間給の方で、欠勤等により金額が少ない場合、
現物給与がある場合等はとくに注意して下さい。
ちなみに、原則として、賞与は賃金の総額に含める必要はありません。
根拠は、労働基準法第12条第4項です。
「賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間
ごとに支払われる賃金・・・(省略)・・・は算入しない。」
ほとんどの会社では、賞与は3ヶ月を超える期間ごとに支払われる
賃金なので、算入する必要はありません。
ただし、3ヶ月以内に一度の割合で賞与を支払っている会社では
算入する必要があります。
平均賃金は、休業手当や解雇予告手当、災害補償等の基礎となる金額
ですから、理解しておく必要があります。
平均賃金の算定方法は、労働基準法12条で細かく規定されています。
原則的な計算方法は、
平均賃金を算定すべき事由の発生
平均賃金=した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額
その期間の総日数
大まかなイメ−ジは過去3か月間の給料の1日あたりの平均です。
ただし、平均賃金の算定についてはさまざまな例外があります。
書面による説明には限界がありますので、
お近くの社会保険労務士にご相談することをお勧めします。
例えば、平均賃金の算定期間中に休業期間や試用期間がある場合。
日給、請負級、時間給の方で、欠勤等により金額が少ない場合、
現物給与がある場合等はとくに注意して下さい。
ちなみに、原則として、賞与は賃金の総額に含める必要はありません。
根拠は、労働基準法第12条第4項です。
「賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間
ごとに支払われる賃金・・・(省略)・・・は算入しない。」
ほとんどの会社では、賞与は3ヶ月を超える期間ごとに支払われる
賃金なので、算入する必要はありません。
ただし、3ヶ月以内に一度の割合で賞与を支払っている会社では
算入する必要があります。








