2006年10月30日
労働基準法上の賃金
労働基準法第11条
「労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働
者に支払うすべてのものをいう。」
とあります。
労働基準法の賃金に該当するか否かは、
賃金に関する保護規定の適用対象になるかどうか
に影響するので重要です。
同じ退職金という名目であっても、
使用者が任意的・恩恵的に支払うものは賃金ではありませんが、
あらかじめ支給条件が労働協約・就業規則・労働契約等によって
明確になっているものについては、賃金とみなされるので、
注意が必要です。
「労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働
者に支払うすべてのものをいう。」
とあります。
労働基準法の賃金に該当するか否かは、
賃金に関する保護規定の適用対象になるかどうか
に影響するので重要です。
同じ退職金という名目であっても、
使用者が任意的・恩恵的に支払うものは賃金ではありませんが、
あらかじめ支給条件が労働協約・就業規則・労働契約等によって
明確になっているものについては、賃金とみなされるので、
注意が必要です。








