2006年10月27日
未成年者の労働契約
未成年者の労働契約に関して労働基準法は以下のように
定めています。
労働基準法第58条1項
「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を
締結してはならない。」
同2項
「親権者もしくわ後見人又は行政官庁は、労働契約が未
成年者に不利であると認めれれる場合においては、将来
に向かってこれを解除することができる」
(参考)
民法第5条1項
「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意
を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務
を免れる法律行為については、この限りでない」
同2項
「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」
民法上の取消しは取消権行使により契約時にさかのぼって無効
となります(遡及効)が、未成年者保護の観点から、
労働基準法では「将来に向かって」と修正されています。
行政官庁に解除権を与えているのも特徴です。
ちなみに学校長はこの行政官庁には該当せず、
解除することはできません。
定めています。
労働基準法第58条1項
「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を
締結してはならない。」
同2項
「親権者もしくわ後見人又は行政官庁は、労働契約が未
成年者に不利であると認めれれる場合においては、将来
に向かってこれを解除することができる」
(参考)
民法第5条1項
「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意
を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務
を免れる法律行為については、この限りでない」
同2項
「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」
民法上の取消しは取消権行使により契約時にさかのぼって無効
となります(遡及効)が、未成年者保護の観点から、
労働基準法では「将来に向かって」と修正されています。
行政官庁に解除権を与えているのも特徴です。
ちなみに学校長はこの行政官庁には該当せず、
解除することはできません。
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この記事へのコメント
1. Posted by 三田俊輔
2006年11月02日 16:49
静岡大学の後輩の三田です。以前は食事に連れてえいっていたただきありがとうございました。HP拝見させていただきました。時間が空いてしまい申し訳ありません。
未成年者の労働契約上の権利は訴訟無能力者の訴訟能力の例外として民事訴訟法の授業で習いました。
ブログの中で一番分かった内容だったので返事をさせていただきます。
未成年者の労働契約上の権利は訴訟無能力者の訴訟能力の例外として民事訴訟法の授業で習いました。
ブログの中で一番分かった内容だったので返事をさせていただきます。
2. Posted by 小野寺 弘晃
2006年11月03日 09:45
三田様
コメントありがとうございます。
民事訴訟法の知識は今後勉強していかなければならないテ−マだと思っています。
今度またお会いしたときにいろいろと教えて下さい。
また、連絡しますね!!
コメントありがとうございます。
民事訴訟法の知識は今後勉強していかなければならないテ−マだと思っています。
今度またお会いしたときにいろいろと教えて下さい。
また、連絡しますね!!








