aamall

2006年10月17日

年次有給休暇の買取は可能??

年次有給休暇の買取は可能ですか??
これは残念ながら認められません。

労基法39条1項
「使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割
した10労働日(最低付与日数)の有給休暇を与えなければならない。」

年次有給休暇を会社が買取ることは違法となります。
本人の同意を得てもダメです。
年次有給休暇の趣旨が没却されるおそれがあるからです。

それと、年次有給休暇は2年経過すると時効により消滅します。
この消滅した部分について買取が認められるか否かは、
争いのあるところですが、認められないとお考え下さい。
やはりこれを認めてしまうと、結果的に年次有給休暇の趣旨を
没却しかねないからです。

ただし、退職時に権利が消滅してしまう部分については、
会社側が買取ることは違法とはなりません。
年次有給休暇を理由に欠勤し業務の引継ぎが行えなくなるような
不都合が生じると困るからです。
本人と話し合った上でどのようにするか決めてください。

tlmsr at 16:33 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働法関係 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
Categories
Archives
Recent Comments
メンタルヘルスのための労務管理 (いぬの部屋 キャンディ)
年末年始の営業について (いぬの部屋 キヤンディ)
お盆の営業について (いぬの部屋キャンディ)
お盆の営業について (いぬの部屋キャンディ)
静岡@求人情報.com (ひぐらし戒元)
Recent TrackBacks
『食品事業者のポリシー』?■元静岡銀行員 (高橋海事ISO労務事務所Weekly Blog■元静岡銀行員 )
Link先紹介−高橋海事ISO労務事務所
『骨粗鬆症の日本』?■元静岡銀行員 (高橋海事ISO労務事務所Weekly Blog■元静岡銀行員 )
Link先紹介−高橋海事ISO労務事務所
事務所News 2月号 (TLMビジネスコンサルタンツ/日吉社会保険労務士事務所)
労働者派遣事業の種類
助成金無料相談会-随時開催中 (TLMビジネスコンサルタンツ/日吉社会保険労務士事務所)
年金相談について
日吉社会保険労務士事務所News 11月号 (TLMビジネスコンサルタンツ/日吉社会保険労務士事務所)
事務所HP開設のご案内
Blog内検索
カウンタ−
おすすめリンク
ブログ管理責任者
関連サイト