2006年10月17日
年次有給休暇の買取は可能??
年次有給休暇の買取は可能ですか??
これは残念ながら認められません。
労基法39条1項
「使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割
した10労働日(最低付与日数)の有給休暇を与えなければならない。」
年次有給休暇を会社が買取ることは違法となります。
本人の同意を得てもダメです。
年次有給休暇の趣旨が没却されるおそれがあるからです。
それと、年次有給休暇は2年経過すると時効により消滅します。
この消滅した部分について買取が認められるか否かは、
争いのあるところですが、認められないとお考え下さい。
やはりこれを認めてしまうと、結果的に年次有給休暇の趣旨を
没却しかねないからです。
ただし、退職時に権利が消滅してしまう部分については、
会社側が買取ることは違法とはなりません。
年次有給休暇を理由に欠勤し業務の引継ぎが行えなくなるような
不都合が生じると困るからです。
本人と話し合った上でどのようにするか決めてください。
これは残念ながら認められません。
労基法39条1項
「使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割
した10労働日(最低付与日数)の有給休暇を与えなければならない。」
年次有給休暇を会社が買取ることは違法となります。
本人の同意を得てもダメです。
年次有給休暇の趣旨が没却されるおそれがあるからです。
それと、年次有給休暇は2年経過すると時効により消滅します。
この消滅した部分について買取が認められるか否かは、
争いのあるところですが、認められないとお考え下さい。
やはりこれを認めてしまうと、結果的に年次有給休暇の趣旨を
没却しかねないからです。
ただし、退職時に権利が消滅してしまう部分については、
会社側が買取ることは違法とはなりません。
年次有給休暇を理由に欠勤し業務の引継ぎが行えなくなるような
不都合が生じると困るからです。
本人と話し合った上でどのようにするか決めてください。








