aamall

2006年10月12日

解雇について(概要)

「解雇」とは、
事業主側の一方的な意思表示による労働契約の解消です。

解雇にも大きく分けて2種類あります。
普通解雇と懲戒解雇です。
労働契約の期間が満了した場合や、
自ら退職を申し出た場合はは解雇に該当しません。

解雇については、以前は法令ではなく判例法理により労働者の救済を
図っていましたが、平成15年に労働基準法が改正され解雇に関する
規定ができました。
労働基準法第18条の2です。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」

企業側に雇入れの自由は比較的広く認められると考えるのが
一般的ですが、解雇の場合はかなり制限されます。

就業規則に解雇事由となる場合を必ず記載しなければなりません。
就業規則において解雇事由として記載された事由以外での
解雇の場合には、裁判所ではほぼ受け入れられない、
ぐらいに考えておいた方がいいと思います。
裁判になるとどうしても企業側に不利になる傾向がありますので、
注意が必要です。

就業規則に解雇に関する規定を掲げていない、
あるいは古い就業規則で規定が不十分な場合は、
早めの対策をお勧めします。

トラブルが発生する前に、対処する。
リスク管理がこれからもっと大切な時代になると考えています。


tlmsr at 14:42 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働法関係 

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