aamall

2006年10月10日

就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に届け出ること」と記載することは可能??

就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に届け出ること」と
記載することは可能ですか??
これは会社側からすると、もっともな疑問です。
とくに中小企業の場合は、退職者がでても、代わりの人をすぐに
みつけるのが難しい。あるいは、一人が幅広い業務を行っているため、
引継ぎに時間がかかる等の事情があり、最短でも1ヶ月前には
届け出て欲しいと考えるのはある意味自然なことです。
会社によっては2〜3ヶ月ぐらい前に届け出て欲しいと考えるかもしれません。

しかしながら、従業員側から退職の意思表示があった場合、
会社が法的に拘束できる期間は最長2週間です。

退職の意思表示をしてから2週間経過するとたとえ会社の
承諾がなくても、退職の効力は発生してしまいます。

根拠条文は、民法627条第1項です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、
雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって
終了する。」とあります。

したがって、会社は2週間以上拘束することはできません。
就業規則に「退職する場合は1ヶ月前に届け出ること」と記載する
ことは、社会通念上、一定の合理性があるので無効とまでは言えないと
考えられます。
ただし、あくまで会社側で法的に拘束することができるのは2週間です。
(逆に、従業員側は2週間前に退職の意思表示をする必要があり、
「明日退職します」というのは会社側が承諾しない限り認められません。)

もっとも、現実問題として、退職する場合にはなるべく早く申告して
欲しい、と考える事業主は多いはずです。
日ごろから、そのようにお願いしておくのもいいかもしれません。
あるいは、代わりの人材の採用や、引継ぎに時間がかかるようでしたら、
本人の理解(同意)を得たうえで、退職日を先に延ばしてもらうよう相談
してみるのも一つの方法です。(強制はダメです)

日ごろから労使間の良好な信頼関係を保つことが大切ですね。

tlmsr at 16:39 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働法関係 

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