aamall

2006年10月09日

10月は労働保険適用促進月間です!!

少し遅くなりましたが、10月は労働保険適用促進月間です。
新聞広告やTV等で見た方も多いかもしれません。

『労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも
雇っていれば適用事業となります。
適用事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付
しなければならないことになっています。

※労災保険とは
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に
見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や
遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る
ための事業も行っています。

※雇用保険とは
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難
となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図る
とともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行って
います。』
(参考文献)厚生労働省HP

労働保険の加入手続きは、事業主自ら行うことも可能ですが、
お近くの社会保険労務士に手続きを依頼されることをお勧めします。

注意すべきは、事業主は原則として労災保険に加入することは
できません。
これは、労災保険(労働者災害補償保険)が文字通り「労働者」
「災害補償」を目的としているからです。
事業主は労働者ではありませんから。
雇用保険についても同様です、事業主の場合、失業というものが
観念できない、という理由から加入できません。
ただし、中小企業の事業主等の場合は一定の要件のもとに、
労災保険にのみ特別加入することが可能です。
加入するためには労働保険事務組合に事務処理を委託することが
条件となっています。
詳しくは、お近くの社会保険労務士もしくは労働保険事務組合に
お問い合わせ下さい。

tlmsr at 11:50 │Comments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

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