2007年01月
2007年01月30日
年金相談について
日吉社会保険労務士事務所では、年金に関するご相談を常時受け付けております。
あと少し年金の加入期間が足りないという理由で、もう年金をもらえないとあきらめられている方がいらっしゃいましたら、是非当社にご相談ください。
ご相談料は無料です。
まずはお気軽にご連絡下さい。
年金に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ。
あと少し年金の加入期間が足りないという理由で、もう年金をもらえないとあきらめられている方がいらっしゃいましたら、是非当社にご相談ください。
ご相談料は無料です。
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年金に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ。
2007年01月18日
HP更新しました
久しぶりのブログ更新です。
HPを作り変えていたので、このブログを書く余裕がありませんでした。
下記のサイトは今年の4月ごろにもう一度リニューアルする予定です。
よろしくお願い致します。

TLMビジネスコンサルタンツ
社会保険労務士をお探しの方は、日吉社会保険労務士事務所へ。
ISOや個人情報保護に関するご相談は、高橋海事ISO労務事務所へ。
労務に関する情報は、コチラをどうぞ。
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ISOや個人情報保護に関するご相談は、高橋海事ISO労務事務所へ。
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2007年01月09日
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース)
育児休業取得者が育児休業終了後、現職等に復帰できるように代替要員を確保し、育児休業者を復帰させた事業主に助成金が支払われることをご存知ですか?
1.受給の要件
平成12年4月1日以降新たに育児休業者の現職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定している事業主であって、次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主であること。
(1) 一定の要件を満たした育児休業について、労働協約又は就業規則に定め実施している事業主であること。
(2) 平成12年4月1日以降に、代替要員(派遣も可です。)を確保し、かつ育児休業者を現職等に復帰させた事業主であること。
(3) 現職等に復帰した育児休業者の育児休業期間が平成12年4月1日以降3ヶ月以上あり、かつ育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上ある事業主であること。
(4) 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用した事業主であること。
(5) 対象労働者を、当該育児休業期間を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していた事業主であること。
(6) 次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
2.受給額
平成12年4月1日以降、育児休業取得者への復帰について労働協約又は就業規則に新たに規定した事業主の場合
イ 対象労働者が最初に生じた場合
中小企業事業主については、50万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は40万円
中小企業事業主以外の事業主については、40万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は30万円
ロ イの対象事業主が、生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合1人当たり
中小企業事業主については、15万円
中小企業事業主以外の事業主については、10万円
-----------------------------------------------------------------------
事務所URL http://www.tlmbc.com
1.受給の要件
平成12年4月1日以降新たに育児休業者の現職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定している事業主であって、次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主であること。
(1) 一定の要件を満たした育児休業について、労働協約又は就業規則に定め実施している事業主であること。
(2) 平成12年4月1日以降に、代替要員(派遣も可です。)を確保し、かつ育児休業者を現職等に復帰させた事業主であること。
(3) 現職等に復帰した育児休業者の育児休業期間が平成12年4月1日以降3ヶ月以上あり、かつ育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上ある事業主であること。
(4) 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用した事業主であること。
(5) 対象労働者を、当該育児休業期間を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していた事業主であること。
(6) 次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
2.受給額
平成12年4月1日以降、育児休業取得者への復帰について労働協約又は就業規則に新たに規定した事業主の場合
イ 対象労働者が最初に生じた場合
中小企業事業主については、50万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は40万円
中小企業事業主以外の事業主については、40万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は30万円
ロ イの対象事業主が、生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合1人当たり
中小企業事業主については、15万円
中小企業事業主以外の事業主については、10万円
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事務所URL http://www.tlmbc.com
2007年01月01日
新年のごあいさつ
新年明けましておめでとうございます。
昨年中は、格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
当事務所では、事務所開設当初から明確な事務所理念を掲げさせていただきました。
本年も事務所理念を常に意識しながら日々の業務を行って参る所存です。
本年もどうぞよろしくお願いします。
平成19年元旦
<年末年始の営業について>
12/30から1/3までのの間は、休業させていただきます。1/4から通常通りの営業となります。
<当事務所関連サイト>
日吉社会保険労務士事務所HPへ
労務に関するご相談は日吉社会保険労務士事務所へ
ISOに関するご相談は、高橋海事ISO労務事務所へ
静岡の社会保険労務士受験生を応援している勉強会HPへ
昨年中は、格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
当事務所では、事務所開設当初から明確な事務所理念を掲げさせていただきました。
本年も事務所理念を常に意識しながら日々の業務を行って参る所存です。
本年もどうぞよろしくお願いします。
平成19年元旦
<年末年始の営業について>
12/30から1/3までのの間は、休業させていただきます。1/4から通常通りの営業となります。
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