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2006年12月

2006年12月26日

派遣労働が対前年4割の増加

 12/26(火)、厚生労働省より、労働者派遣事業の平成17年度事業報告の集計結果が公表されました。

 派遣労働者数や派遣先数が前年度比で大幅に増加しています。

 とくに、一般労働者派遣事業の常用雇用労働者数は約46万人となり、前年度比65.9%の大幅増となっています。

 また、一般、特定を含めた派遣先数も約66万件、対前年度比で32.7%増加しています。


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  日吉社会保険労務士事務所では、一般労働者派遣許可申請及び特定労働者派遣届出に関するご相談を受け付けております。
  ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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    日吉社会保険労務士事務所お問合せ先はコチラへ

(参考)

労働者派遣事業の平成17年度事業報告の集計結果について(厚生労働省、PDF)

2006年12月21日

70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化

12/15に「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」が閣議決定されました。

平成19年4月1日より、70歳未満の者の入院に係る高額療養費が現物給付化されることになります。

従来(平成19年3月まで)の制度では、医療費の3割を一部負担金として一旦病院等に支払い、その後高額療養費を申請するという形でした。

平成19年4月より、一定の限度額を支払えば足り、患者は限度額以上の支払いをする必要がなくなります。


(参考)

70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化(厚生労働省、PDF)

tlmsr at 15:36|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!法改正情報 

2006年12月14日

個人情報保護について

多くの企業や事業者が、個人情報保護方針やプライバシーポリシーといったものを作成しています。
HP等でも容易に確認することができます。

この個人情報保護方針はどちらかというと外部に対する宣言であり、憲法のような存在です。

当然ですが、これを作成しただけでは個人情報保護として十分ではありません。

個人情報保護方針の宣言を実現すべく、会社内の自主的ルールを明確にし、社内規定を整備する必要があります。

また、正社員だけでなく派遣社員、アルバイト等すべてのスタッフに理解していただく必要があります。

<個人情報保護対策でお悩みの事業主様へ>

行政書士の高橋先生に、是非一度ご相談下さい。
私個人も大変お世話になっている事務所です。

高橋海事ISO労務事務所 HPへ

高橋海事ISO労務事務所  Weekly Blog / 業務案内

tlmsr at 21:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!その他 

2006年12月13日

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォームを作成いたしましたので、
お問い合わせの際は、是非ご利用下さい。

当事務所では、従来から電話、FAX、メールによるお問い合わせを
受け付けていましたが、今後はさらにお問い合わせフォームによる
ご質問に対しても誠実に対応させていただきます。

お問い合わせフォームによるご質問については原則として、3営業日以内に回答させていただきます。

ただし、ご質問の内容があいまいな場合やご連絡先等が不明確な場合、回答が送れる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

なお、お急ぎの場合は電話によるお問い合わせを推奨しています。
FAX、メールによるお問い合わせについても従来どおり受け付けています。

フォームによるお問い合わせ先

  こちらのフォームをご利用下さい。

今後も当事務所は、よりアクセスしやすい環境を整備すると同時に、お客さまのお問い合わせに対して迅速かつ誠実に対応できるよう日々の業務に取り組んで参ります。

(参考)

「当事務所の個人情報保護方針」について

tlmsr at 11:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!その他 

2006年12月12日

高額療養費(世帯合算について)

高額療養費という制度があります。
療養費が高額な場合に、金銭による保険給付が受給できる制度です。
一度は聞いたことある方も多いと思います。

この高額療養費は度重なる改正により、受給額が減少するとともに、複雑でわかりにくい制度になっています。

高額療養費の詳細については、後日取り上げる予定ですが、
今回は世帯合算に関するお問い合わせがありましたので、
注意点を一つだけ。

老人保健法の老人医療受給対象者と一般の方との間では、
残念ながら世帯合算の対象になりません。
財源が異なるためです。
ただし、老人保健法の老人医療受給対象者同士は
世帯合算の対象となります。

いずれにしても非常にわかりにくい制度で困ります。

tlmsr at 16:50|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!社会保険 

2006年12月11日

社会保険新規適用について

日吉社会保険労務士事務所では、現在社会保険未適用事業主様に対して、社会保険への加入を推奨しています。

法人であれば社会保険への加入が義務付けれています。
しかし、現実にはまだ加入していない法人も多々あります。

社会保険に加入した場合、、、。
保険料はどのくらいになるのか?
国保や国民年金との違いは?
加入に必要な手続きは?
等々 ご質問があればご遠慮なくお問い合わせ下さい。

年末の大変多忙な時期とは存じますが、
この機会に社会保険への加入を是非、ご検討下さい。

社会保険への加入に関するお問い合わせは、
静岡県長泉の社労士事務所/日吉社会保険労務士事務所へ
お気軽にお問い合わせ下さい!!

2006年12月08日

コンプライアンス⇒ルールを重視する就業規則を!!

 近年、「コンプライアンス」が重視されるようになっています。
先日TVで元ライブドアの堀江氏が一連の事件から学んだことは?
という質問に対して、一言「コンプライアンス」という回答をしていました。

 「コンプライアンス」は、日本語にすると法令遵守ということになるようですが、漠然とした表現であまり実感がわかないかもしれません。

 そこで、法令順守よりもう少しやわらかい表現をすると、
「コンプライアンス」=「ルールを守る」ということだと考えています。

 ルールを守らない、あるいはルールが明確でない社会は、不安定になります。

 前置きが長くなりましたが、会社でも同じことです。
ルールなき組織は時間の問題で崩れます。
そこで、会社の明確なルールを全従業員に理解していただく必要があります。

 そのための、一つの手段が就業規則です。

 単に法令に対応しているだけの就業規則ではなく、
明確なルールを掲げる就業規則を作成するべきです。

就業規則に関するご相談は、日吉社会保険労務士事務所へ。

<常時10人以上の労働者を使用する事業主様へ>

 就業規則作成が法律上義務付けられています。(労働基準法89条)
ですが、法律上義務付けられているから仕方なく作成するのではなく、
もっと前向きに就業規則を活用してみませんか?

労務に関する情報は、コチラをどうぞ。

tlmsr at 11:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!労働法関係 

2006年12月07日

二次健康診断等給付

<支給要件>

 一次健康診断(定期健康診断等のうち直近のもの)において血圧検査、血液検査、その他業務上の事由による脳血管疾患心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で一定のものを受けた労働者が、そのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき

<申請手続き>

検診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長へ

<給付内容>

 イ 二次健康診断

  脳血管、心臓の状態を把握するために必要な検査で一定のものを行う医師による健康診断
   (1年につき1回に限る)

 ロ 特定保険指導

  二次健康診断の結果に基づいて、脳血管疾患・心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保険師による保険指導(二次健康診断ごとに1回に限る)

<いつまでに>

一次健康診断を受けた日から原則として3カ月以内に

<申請書類>

二次健康診断等給付請求書
異常所見がある旨の証明書を添付

tlmsr at 10:25|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 

2006年12月06日

毎月勤労統計調査 平成18年10月分結果速報

先日12/4付けで、「毎月勤労統計調査 平成18年10月分結果速報」が公表されました。

前年同月比でみると、
・現金給与総額は前年同月と同水準
・所定外労働時間は2.0%増
・常用雇用は1.3%増()
となっています。


常用雇用は34ヶ月連続の増加。
常用雇用の内訳は、一般労働者は1.7%増、パートタイム労働者は
0.2%増となっています。
一般労働者の伸びが、パートを上回るのは10ヶ月ぶりとなっています。
この傾向が今後も継続していくのか注目です。


(参考資料)
毎月勤労統計調査 平成18年10月分結果速報

2006年12月05日

遺族補償年金前払一時金

<支給要件>

 遺族補償年金の受給権者が請求の際に希望すれば、一時金として給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または1000日分に相当する金額のうちから、同一事由に関し1回に限り、その支払いを請求することができる。

<申請先>

所轄労働基準監督署

<申請期限>

 年金の請求と同時にまたは、支給決定のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

<申請書>

遺族補償年金前払一時金請求書

tlmsr at 09:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!労働保険 
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